【船橋で消滅時効の援用をお考えの方へ】
時効のため返済をしないと意思表示をすることを、「時効の援用」と呼びます。実際に援用を行う場合には注意することも多いですので、弁護士にご相談ください。
【時効の援用の際に気をつけること】
時効が完成していると思っていても、実は期間が更新され、まだ時効が完成していないケースもあります。船橋で時効の援用をお考えの方はまずご相談ください。
【借金の問題に注力した弁護士が対応】
日頃から借金の問題を扱い、得意とする弁護士が時効の援用に関するご相談も承ります。船橋で時効の援用についての相談をお考えなら当法人にご連絡ください。
【当法人の強み】
当法人では、複数の専門家の知識が必要になる際にも、他の専門家と連携して対応することが可能です。お気軽にご相談ください。
【相談先に迷ったら】
専門家によって取り扱うことのできる業務の範囲が異なります。それぞれの扱う範囲を理解した上でご相談いただくことをおすすめします。
【電話相談も利用可能】
相談に行く時間が作れないという方も、最初は電話相談から始めることも可能です。借金の時効について弁護士に相談したいという方はまずはお問い合わせください。
【時効の援用をお考えの場合】
時効の起算点や期間など、時効が本当に成立しているかについては慎重な判断が求められます。時効の問題をはじめ、借金の問題を集中して扱う弁護士が対応いたします。
【当法人のお客様相談室】
お客様アンケートを実施するなど、より良いサービスを提供できるように日々取り組んでいます。弁護士への相談が初めてという方もご安心ください。
【当法人の弁護士について】
こちらで当法人の弁護士をご紹介しています。担当分野制により借金の問題を集中的に扱う弁護士が時効の援用についてもご相談に乗らせていただきます。
【まずは当法人にご連絡ください】
時効の援用をお考えの場合、まずは電話やメールにてご連絡ください。受付スタッフがご相談のお申込みを承ります。
【相談料は原則無料です】
時効の援用など、借金に関するご相談は、原則として無料でお受けしています。費用を気にすることなく相談ができますので、まずは当法人までお問い合わせください。
時効の援用にかかる期間
1 消滅時効の援用をするために必要な期間の概要
通常であれば、消滅時効の援用をするためには、それほどの時間は要しません。
一般的には、弁護士に消滅時効の援用を依頼してから、だいたい1か月程度で消滅時効の援用をすることができます。
ただし、訴訟が提起されているような場合においては、消滅時効の援用に時間を要することもあります。
以下、消滅時効の援用のプロセスと、消滅時効の援用に時間を要するケースについて説明します。
2 消滅時効の援用のプロセス
かつて貸金業者等から借り入れをしていたが、一度滞納してしまってから長期間経過しているので消滅時効の援用をしたいとお考えになった場合や、相当前に返済をやめてしまっていた貸金業者等や債権回収会社から手紙が届いたという場合には、まず弁護士にご相談をいただきます。
弁護士は、債権者の情報や、最後に返済した時期などの状況から、対応方針を検討します。
消滅時効の援用が可能であると考えられる場合には、ご依頼をいただいたのち、まず弁護士から債権者に対して受任通知という書面を送付します。
債権者に受任通知を送付すると、概ね2週間~1か月で、債権者から取引履歴が提供されます。
取引履歴には借り入れと返済の履歴が時系列順に記載されていますので、最後の返済の日を確認し、消滅時効が完成しているようであれば、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付し、消滅時効の援用は完了となります。
なお、状況によっては、はじめから債権者に対して消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付することもあります。
3 消滅時効の援用に時間を要するケース
貸金業者や債権回収会社が、突然訴訟を提起してくるということがあります。
実は、消滅時効は、一定の期間が経過すれば自動的に効果が発生するというものではなく、援用という行為をしてはじめて債務の消滅という効果が生じます。
このことを利用し、消滅時効が完成する期間が経過していることを知りながら訴訟を提起し、法律に詳しくない債務者の方が消滅時効の援用を失念することを狙う債権者もいます。
このような場合には、まず答弁書に消滅時効を援用する旨を記載し、裁判所へ提出します。
これは専門用語で「抗弁」と言います。
そうすると、多くの場合、債権者は訴訟を続けても仕方がないと判断し、訴訟を取り下げます。
その後、訴訟の取り下げがあった旨の通知が届きますので、消滅時効を援用したことを客観的な資料の形で残すため、改めて内容証明郵便を送付して終了となります。
時効について相談する際の弁護士の選び方
1 消滅時効について相談する際の弁護士
消滅時効についてお悩みやご不安がある場合、債務整理に強い弁護士に相談するべきであると考えられます。
債務整理には様々なものがありますが、その中でも特に消滅時効を多く取り扱っている弁護士を選ぶと、よりよいといえます。
あまり知られていないことですが、法律にはとても多くの分野があり、すべての弁護士があらゆる分野に精通しているというわけではありません。
むしろ、ひとりの弁護士が多岐に渡る法律分野に詳しくなるということは現実的ではないともいえます。
そのため、消滅時効を含む債務整理を得意としている弁護士に相談をすることをお勧めします。
2 消滅時効の特徴
一般的には、消滅時効の援用自体は、貸金業者等の債権者に対して、消滅時効を援用する旨の意思表示を記した内容証明郵便を送付することで終了します。
この部分だけ見ると、たしかに消滅時効の援用はそこまで難しいことではないともいえます。
もっとも、例えば債務者の方の記憶が曖昧で、最後の返済の日から消滅時効が完成するまでの期間が経過しているかの判断が難しい場合には、敢えて何もせず一定期間が経過するまで様子を見るなどの対応が求められることがあります。
また、時効に関する法律は2020年4月1日に改正されましたので、改正前に発生した債権と、改正後に発生した債権とでは、異なる対応が必要とされることがあります。
このように、消滅時効の援用は債務整理の一種として位置づけられるものではありますが、他の債務整理の手法にはない特性があり、適切に対応するために知識や経験が必要になる場面があります。
3 消滅時効について相談する弁護士の探し方
消滅時効に強い弁護士を探す際に注目すべきポイントは、消滅時効の援用の実績です。
時効の援用に限らないことですが、法律に関する問題については、基本的には対応にあたった数が多いほど知識や経験が蓄積され、例外的なケースや限界事例への対応力が向上します。
そのため、消滅時効について相談する弁護士を探す際は、事務所のウェブサイトなどで消滅時効に関する事件の解決数に着目することをおすすめします。
消滅時効の解決数が直接記載されていない場合には、債務整理の解決数が多い弁護士に着目し、面談等で消滅時効の取扱数について聞いてみることもおすすめです。
消滅時効について相談するタイミング
1 相談するタイミングは早いほどよいといえます
結論から申し上げますと、弁護士に消滅時効についてご相談いただくタイミングは、早ければ早いほどよいといえます。
消滅時効は、借金の返済などの義務を消滅させる強力な効果を持っていますが、対応を誤ると、時効の援用をすることができなくなってしまうなど、取り返しがつかない事態に発展してしまうこともあります。
できるだけ早く消滅時効についてのご相談をいただくことで、債権者からの請求のきっかけを作ってしまうことを防ぐ、誤って債務の存在の承認をしてしまうことを防ぐ等といったことができます。
以下、それぞれについて説明します。
2 債権者からの請求のきっかけを作ってしまうことを防ぐ
かつて貸金業者等から借り入れと返済をしていたが、返済を滞納してから長い時間が経っていて、かつ貸金業者等から連絡がなされた記憶もないということもあります。
このような場合、明らかに最後の返済から5年以上経過している場合(一部例外があります)には、債権者に対して内容証明郵便等で消滅時効の援用をします。
最後の返済から現在までの期間が、消滅時効が完成する期間を超えているか否か分からないときは、いったん債権者にコンタクトをとることを保留する場合もあります。
消滅時効が完成する前に債権者へ連絡をしてしまうと、消滅時効完成前に請求がなされ、消滅時効の援用ができなくなることがあるためです。
事前にご相談いただくことで、いったん様子を見て、明らかに消滅時効が完成すると言えるようになるまではこちらからアクションをとらないというアドバイスをすることもできます。
3 誤って債務の存在の承認をしてしまうことを防ぐ
債権者の中には、消滅時効が完成する期間を経過していることを知りながら、支払いを求めてくる者もいます。
支払いの請求の方法は、債務者の方への書面の送付や、裁判所を通じた支払督促、訴訟の提起というものが考えられます。
実は、消滅時効は、援用(消滅時効が完成している旨の意思表示)をしない限り効果を生じません。
そして、相手や裁判所から連絡があったからといって、うっかり債権者へ連絡をしてしまい、返済の意思があることを伝えてしまったり、返済をする旨の和解書の取り交しなどをしてしまうと、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。
そのため、最後の返済から長期間が経過している状態で債権者から連絡等がなされたり、訴訟が提起されたような場合には、自分で何か対応しようとするのではなく、まずは弁護士にご相談をください。
法律の専門家である弁護士が書面や訴状の内容を検討し、消滅時効の援用をするなど、適切な対応を行うことができます。
時効の相談で必要となる資料
1 消滅時効の援用のご相談で必要となる資料の概要
貸金業者等から借り入れをした際の債務は、消滅時効の起算日(期限の利益を喪失した日)から5年間(例外として10年間の債務もあります)経過することで、消滅時効が完成します。
そのため、消滅時効の援用のために必要な情報は、債権者(貸金業者等)の名称と、最後に返済した日です。
なお、正確には、期限の利益を喪失した日が訪れるのは、最後に返済した日からしばらく後であることが多いです。
消滅時効の援用はいくつかのパターンがあり、これらの情報を示す資料も異なります。
以下、パターン別にご相談の際に必要な資料を説明します。
2 貸金業者等から何も連絡がない場合
貸金業者等から借り入れをし、滞納してしまったものの、そのまま特に連絡もなく長期間が経過しているだけというケースです。
このような場合、当時借り入れをしていた貸金業者等の名称以外は分からないので、まず貸金業者等の名称のみお教えいただくことになります。
そして、その貸金業者等に対して受任通知を送付し、取引履歴を取り寄せた後、消滅時効が完成していることが確認できたら、消滅時効の援用をします。
より確実性を高めるのであれば、ご自身の信用情報をお取り寄せいただき、借り入れをしていた貸金業者や、滞納が開始した時期の情報をご提供いただくという方法もあります。
3 貸金業者等から催促の手紙が送られてきている場合
この場合は、貸金業者等から送付されてきた手紙をお持ちください。
その手紙を読むことで、現在の貸金業者等の名称と、債務額、最後の返済日などが判明します。
債権譲渡により、もともとの借り入れ先から、債権回収会社に債権が移っていることもあります。
これらの情報が判明し、消滅時効が完成していると考えられている場合には、当該貸金業者等に対して、消滅時効の援用をします。
4 訴訟が提起されている、または支払督促の申立てがされている場合
貸金業者等の中には、消滅時効が完成しているにもかかわらず、訴訟を提起したり、簡易裁判所に支払督促の申立てをする者もいます。
このケースにおいては、送られてきた訴状または支払督促をお持ちください。
これらの内容を見ることで、現在の貸金業者等の名称、債務額、最後の返済日等が分かりますので、消滅時効が完成していることの確認が取れたら消滅時効の援用をすることができます。
消滅時効の援用における当法人の強み
1 消滅時効の援用における当法人の強み
当法人が消滅時効の援用を得意とする理由のひとつとして、担当分野制を設けていることが挙げられます。
当法人には、消滅時効の援用を含め、債務整理を得意とする弁護士が在籍し、お客様のご相談に対応しております。
そのほか、当法人は消滅時効の援用を担当する複数の弁護士・パラリーガルが在籍していること、事務所を利便性のよい場所に設けていることにより、正確かつ迅速な消滅時効の援用の実現を目指しております。
以下、それぞれについて説明します。
2 担当分野制を設けていること
当法人では、各弁護士がそれぞれ担当する分野を決め、その分野に関連する事件を集中的に取り扱うという体制を設けております。
これにより、消滅時効の援用を担当する弁護士は、消滅時効の援用を多数取り扱うことになるため、時効に関して豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積することができます。
消滅時効は、援用の意思表示をしなければ効果を発生させることができません。
また、債務の存在を認めることなど、行ってしまうと消滅時効の援用ができなくなってしまう行為もあります。
債権者によっては、消滅時効が完成しているにもかかわらず訴訟を提起してくることもあるため、その際には適切な訴訟対応を行う必要もあります。
消滅時効の援用を得意とする弁護士であれば、このような事態への対応も正確かつ迅速に行うことができます。
3 消滅時効の援用を担当する複数の弁護士・パラリーガルが在籍していること
訴訟を提起されている場合や、裁判所を通じた支払督促がなされている場合などには、早急な対応が必要になることがあります。
その一方で、弁護士は複数の案件を同時並行で進めていることがほとんどであり、裁判所への出廷などをすることもあるため、何か緊急のことがあっても、担当弁護士による即時の対応が難しいということもあります。
当法人であれば、複数の弁護士とパラリーガルが在籍しており、連携が取れる体制を設けておりますので、何か緊急のことが起こった場合でも、他の弁護士やパラリーガルがご用件を預かる等の応急対応が可能です。
また、万一事故や急病等によって、担当弁護士の事件対応が困難になった場合でも、別の任意整理を担当する弁護士に引き継ぐこともできますので安心です。
4 事務所を利便性のよい場所に設けていること
消滅時効の援用には、緊急性が求められることがあります。
例えば、消滅時効が完成しているにもかかわらず、訴訟を提起してくる債権者もいます。
訴訟が提起されている状態で、何せず放置していると、判決が確定してしまい、消滅時効の援用ができなくなってしまうということもあります。
そのため、訴訟が提起された場合には、期日までに消滅時効を援用する旨の答弁書を作成し、裁判所へ提出するという対応が必要となります。
そうした関係上、ご依頼中には依頼者の方との綿密なコミュニケーションを取り合うことが必要であると考えられます。
当法人は、複数の事務所を駅の近くに設けていますので、お仕事等でお忙しい方であっても、仕事の帰り道などに事務所にお立寄りいただき、面談を行うことができます。
周囲に知られずに時効を援用することはできるか
1 消滅時効を援用することを周囲に知られるかどうか
結論から申し上げますと、一般的には、貸金業者等に対する債務の消滅時効を援用しても、周囲に知られる可能性は小さいと考えられます。
消滅時効の援用は、通常であれば、消滅時効を援用する旨の意思表示を貸金業者等に伝えるだけで終了するためです。
もっとも、消滅時効の援用をするまでの経緯には様々なパターンがありますので、それによっては、過去に借金をしており、長期間滞納していたことを周囲の方に知られる可能性もあります。
以下、消滅時効の援用の流れと、消滅時効の援用をするまでの経緯のパターンについて説明します。
2 消滅時効の援用の流れ
⑴ 弁護士へのご相談
かつて貸金業者等から借入れをしていたものの返済の滞納をしてしまい、期限の利益を喪失してから長期間が経過しているなどの事情で消滅時効を援用したいとお考えの場合、まずは弁護士にご相談をいただきます。
⑵ 受任通知の送付・取引履歴の取得
債権者から送られてきた書類の内容等から、消滅時効が完成していると考えられる場合、まずは弁護士から貸金業者等に対して受任通知を送付し、貸金業者等から取引履歴の提供を受けます。
⑶ 時効援用の意思表示
取引履歴を確認し、消滅時効が完成していることの確認がとれたら、消滅時効の援用をする旨の意思表示を記した内容証明郵便を貸金業者等へ送付して、消滅時効の援用は終了となります。
なお、ケースによっては、取引履歴を取得せず、内容証明郵便を送付することもあります。
これらは、基本的には、依頼者様、代理人弁護士、貸金業者等との間でのみ行われるやり取りですので、周囲の方に知られることはありません。
3 消滅時効の援用をするまでの経緯のパターン
消滅時効の援用をするまでの経緯にも、いくつかのパターンがあり、それによっては周囲に知られる可能性もあります。
⑴ 自分から時効援用を考えた場合
まず、債務者の方が、最終返済日を調査したり、信用情報を取り寄せるなどして時効が援用できる可能性を知り、自分から消滅時効の援用をしようとお考えになった場合には、周囲の方に消滅時効の援用をすることを知られる可能性はかなり低いと考えられます。
⑵ 貸金業者側からの訴訟提起や申し立てがあった場合
一方、貸金業者等が、消滅時効が完成しているにもかかわらず、債務者の方を被告として訴訟を提起したり、支払督促の申し立てをするということがあります。
これにより、ご自宅などに裁判所から訴状や支払督促が届くため、このタイミングで周囲の方に知られてしまうという可能性はあります。
なお、訴訟が提起されたり、支払督促の申し立てがなされても、債務を承認してしまうことをしなければ、消滅時効の援用は可能です。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒273-0005千葉県船橋市
本町6-1-7
KENEDIX船橋3F(旧表記:エスペランサK3F)
0120-41-2403
消滅時効の援用をしたいとお考えの船橋の方
借金にも時効があり、時効が成立していれば、お金を借りた人は、その借金を返さなくてもよくなるということになります。
しかし、時効の期間が本当に経過しているかどうかをきちんと確認することが大切ですし、時効が成立するまでは、一部の借金だけ返済するというような借金の存在を認めてしまうような行為を行なってもいけません。
時効が成立していると思い、援用の手続きを行ったところ、実は時効が更新されており、成立していなかったとなると、そのことでかえって債権者に債務について認識されてしまい、返済を迫られたり、訴訟を起こされたりすることもあり得ます。
時効の援用ができるかどうか、しっかりと見定めることが重要ですが、ご自分でそれを判断することは難しいと思いますので、まずは弁護士にご相談ください。
時効が成立する見込みがあれば、弁護士に援用の手続きを依頼することもできます。
消滅時効など、借金の問題に詳しい弁護士であれば、安心して相談・依頼ができるかと思います。
当法人には、借金の問題を集中して扱い、得意とする弁護士がいます。
消滅時効についてご相談いただけますし、時効が成立していなかった場合には、別の債務整理の方法をご提案させていただくということもできます。
船橋駅近くに事務所を設けておりますので、船橋で消滅時効について弁護士に相談したいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
すぐには事務所に行けないという方も、電話相談から始めていただくこともできますので、まずは当法人までお問い合わせいただければと思います。
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