時効と民放の改正に関するQ&A
Q借金の消滅時効はすべて5年間で完成するようになったのですか?
A
令和2年4月1日以降に債権およびその発生原因である法律行為が発生した場合の、消滅時効の期間については、改正民法166条第1項に次のように定められています。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
すなわち、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間のいずれか短い方で消滅時効が完成します。
一般的に、貸金業者等であれば、弁済期に権利の行使をすることができることを知りますので、弁済期から5年間で消滅時効が完成します。
もっとも、令和2年4月1日以前に発生した債務のうち貸手も借手も商人でないものや、確定判決等が存在する債務については、消滅時効の完成には10年間を要します。
Q民法改正前にした借金の消滅時効の期間も変わりますか?
A
令和2年4月1日以前に発生した債務のうち、貸手も借手も商人でないものについては、消滅時効の完成に要する期間は10年間のままとなります。
個人や、会社組織でない組織からの借金がこれに該当します。
典型的なものとしては、日本学生支援機構から借り入れた奨学金の債務が挙げられます。
Q判決があるのですが消滅時効の期間は変わりますか?
A
判決がある場合の消滅時効の完成までに要する期間は、判決の確定から10年間となります。
判決がある場合の債務の消滅時効については、民法169条に次のとおり定められています。
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。