支払督促が来た場合の時効の援用
1 支払督促が来た場合の対応について
貸金業者等から借り入れをしていたものの滞納をしてしまい、そのまま長い月日が流れてしまったという方もいらっしゃいます。
消滅時効が完成した後になっても、貸金業者等は支払いを求めてくることがあります。
支払いを求める方法はいくつかあり、支払督促はそのなかのひとつとして位置づけられます。
支払督促は、簡易裁判所に申し立てをすることでできる法的な手続きであり、債務者の方のもとに簡易裁判所から書面が届きます。
もし支払督促が届いても、すでに消滅時効が完成しているのであれば、消滅時効の援用は可能ですのでご安心ください。
以下、支払督促が届いた場合の対応について説明します。
2 消滅時効完成後の支払督促
貸金業者等の中には、消滅時効が完成しているにもかかわらず、支払督促を申し立てる者もいます。
支払督促を受け取った際、動揺して一部でも返済をしてしまったりすると、消滅時効の援用ができなくなってしまうので、注意が必要です。
かなり前に滞納してしまっていた債務に関する支払督促が届いたら、まず弁護士と相談し、支払督促の内容をしっかり確認します。
支払督促を申し立てた債権者は、もとの貸金業者等とは限りません。
もとの貸金業者等から債権の譲渡を受けた債権回収業者が支払督促を申し立てることもあります。
支払督促の内容から、債務額や最後の返済日を確認し、消滅時効が完成しているようであれば消滅時効の援用をします。
実務上は、いったん支払督促に対して異議の申し立てをし、消滅時効が完成している旨を主張します。
そうすると、貸金業者等側が支払督促を取り下げることが多いので、改めて内容証明郵便で消滅時効の援用の意思表示をします。
3 支払督促は二段階の手続き
支払督促は、二段階で行われます。
まず通常の支払督促が送付されてきます。
これに対して何も対応をしないでいると、次は仮執行宣言付支払督促というものが送付されてきます。
仮執行宣言付支払督促に対しても対応をしないと、確定してしまい、債務名義になります。
もっとも、仮執行宣言付支払督促が確定しても、判決とは異なり既判力がないため、消滅時効の援用は可能です。