時効の更新
1 消滅時効の更新
貸金業者等から借り入れた際に生じる金銭債権については、原則として、債権者側が権利の行使をすることができる時から一定の期間が経過すると時効によって消滅します。
具体的には、改正後の民法のもとでは、貸金業者等の債権者が弁済の請求をできることを知ってから5年間、または請求できる状態になってから10年間で金銭債権の消滅時効は完成します。
もっとも、債権者において請求する意思が表れている場合や、債務者側が支払いの意思を示している場合は、消滅時効は更新(旧民法では「更新」と呼ばれていました。)され、改めて必要期間が経過しない限り消滅時効は完成しません。
以下、消滅時効の更新事由について説明します。
2 債務者による債務の承認
債務の承認とは、債務者において債務の存在を認めることをいいます。
実務においては、債権者に対して書面や口頭で支払いの約束をしたり、返済を待ってもらうようお願いをすることが挙げられます。
また、債務の一部を支払うという行為も債務承認となりますので注意が必要です。
実務上よくあるケースとしては、貸金業者等から毎月少しだけでも払ってほしいと要求され、1000円程度を支払っていた場合というものが挙げられます。
この場合も債務承認となり、消滅時効が更新してしまいます。
3 確定判決、裁判上の和解や調停の存在
債権者が訴えを提起するなどをし、確定判決、または確定判決と同一の効力を有する裁判上の和解や調停によって請求権が確定した場合、権利の確定から新たに時効が進むことになります。
この場合、消滅時効が完成するまでの期間は10年となるので注意が必要です。
例えば、貸金業者等から訴訟を提起され、債権の発生から3年後に判決が確定した場合、そのときから新たに時効が進みますので、判決の確定からさらに10年が経過しないと消滅時効が完成しません。
4 強制執行等
強制執行や、担保権の実行、担保権の実行としての競売・財産開示手続が行われ、強制執行等後に債権が残っている場合には、当該債権については消滅時効の期間が更新されます。